見積書・請求書を作る
← サービス一覧見積書・請求書・納品書を切り替えて作り、ブラウザの印刷機能でA4・1枚のPDFに保存できます。 税率(10%・軽減税率8%)ごとの合計と消費税は自動で計算し、インボイス(適格請求書)に必要な記載事項が埋まっているかを国税庁の資料に沿ってチェックします。 会員登録なし・無料です。入力した内容はあなたのブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信しません。
書類
宛名(受け取る側)
発行する側(あなた)
登録番号の形は「T+13桁の数字」です(出典:No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)(国税庁 タックスアンサー))。番号が正しいかは国税庁 適格請求書発行事業者公表サイトで確かめられます。屋号での記載も、事業者を特定できれば差し支えありません(出典:インボイスQ&A 問55 屋号による記載(国税庁))。
明細
値引きは単価をマイナス(例:-5000)で入れてください。数量は小数第2位まで(例:1.5)。A4・1枚に収めるため明細は15行までです。
振込先・備考
インボイスの記載事項チェック
できあがり(A4)
請求書
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|
| 税率 | 対象金額 | 消費税 |
|---|
印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にすると PDF になります。用紙は A4・縦、倍率は 100%(既定)のままにしてください。スマホでは、ブラウザの共有メニューなどにある「プリント」から PDF にできる場合があります。
下書きは押したときだけ、この端末のブラウザの中に保存します(サーバーには送りません。印影の画像は保存しません)。 消すときは「下書きを消す」を押してください。会社や学校などの共用のパソコンでは保存しないか、使い終わったら必ず消してください。次にこの端末でこのページを開いた人に、宛名や金額が見えてしまいます。
消費税の計算のしかた(国税庁の資料どおり)
- 明細ごとの金額=数量×単価(1円未満は四捨五入)。これは消費税の端数処理ではありません。
- 明細の金額を税率ごとに合計し、その合計から消費税を計算します。税抜で入れたときは「合計×10/100(8/100)」、税込で入れたときは「合計×10/110(8/108)」です。
- 消費税の1円未満は、1枚の書類につき税率ごとに1回だけ端数処理します。切り捨て・切り上げ・四捨五入のどれを選ぶかは任意です。品目ごとに消費税を計算して端数処理し、合計するやり方は認められていません。
- 軽減税率(8%)の品目には「※」を付け、「※は軽減税率対象」と書類に明記します。
出典:インボイスQ&A 問57 適格請求書に記載する消費税額等の端数処理(国税庁)/No.6625 適格請求書等の記載事項(国税庁 タックスアンサー)
飲食料品の消費税率を令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間引き下げる改正案が示されていますが、国税庁の説明では「法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のもの」とされています。このツールは現在の税率(10%・8%)で計算します。 (出典:消費税率引下げ特設サイト(国税庁・財務省))
使う前に知っておいてください
- 適格請求書(インボイス)を出せるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。登録番号がない請求書は、このツールで作っても適格請求書にはなりません(出典:No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)(国税庁 タックスアンサー))。
- チェック表は「項目が埋まっているか」を見るものです。登録番号が本当にあなたのものか、税率の選び方が正しいかまでは確かめられません。迷うときは税務署や税理士にご確認ください。
- 印刷の倍率を変えたり、余白を広げたりすると、1枚に収まらないことがあります。
よくある質問
Q. 作った請求書はインボイス(適格請求書)として使えますか?
使えます。ただし、税務署の登録を受けた適格請求書発行事業者が、登録番号(T+13桁)を含む6つの記載事項をすべて埋めた場合に限ります。登録番号がない請求書は適格請求書になりません。画面の「インボイスの記載事項チェック」で、埋まっていない項目が分かります(国税庁 タックスアンサー No.6625・No.6498)。
Q. 消費税の1円未満の端数はどう計算していますか?
国税庁のインボイスQ&A 問57のとおり、1枚の書類につき税率ごとに1回だけ端数処理をしています。切り捨て・四捨五入・切り上げから選べます。品目ごとに消費税を計算して端数処理し、それを合計するやり方は認められていないため、このツールでは行いません。
Q. 入力した内容はサーバーに送られますか?
送られません。計算も書類の組み立ても、お使いのブラウザの中だけで行っています。「この端末に下書きを保存」を押したときだけ、その端末のブラウザの中に保存されます(サーバーには送りません)。「下書きを消す」で消せます。
Q. ハンコ(押印)は必要ですか?
国税庁が示す適格請求書の記載事項(No.6625)に押印は含まれていません。取引先の慣習で必要な場合は、カツプロの電子印鑑ツールで作った印影の画像を読み込んで、発行者の欄に重ねられます。
Q. PDFにするにはどうしますか?
「印刷・PDFで保存」を押し、印刷の画面で送信先(プリンター)を「PDFに保存」にして保存してください。用紙はA4・縦、倍率は100%(既定)のままにすると1枚に収まります。
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